※1「GMP ソフトについて 」
製造に関わる人の行動に対して厳密に定められたものです。これは、いくら設備や工場をすばらしいものにしたとしても、そこで作業を行うのは人です。その“ 人” の性格や技術力、経験によって品質が左 右されないように、製品を製造する上で守らなければ行けないルールやチェック体制について定めています。 例えば原材料の量や温度管理、時間管理のマニュアル化だけでなく、それがきちんと守られているかをチェックするマニュアルまでも作成します。
※2「GMP ハードについて」
サプリメントを製造するにあたって適切な構造設備の構築を図ることがGMPハードといいます。ハード(設備)とソフト(人)の両面から基準を設け、実施することで確実にお客様のお手元へいつでも高品質の商品をお届けすることが出来るのです。
※3 ペットフード安全法について
平成19年の春、有害物質メラミンが混入した原料を用いて製造されたペットフードにより、アメリカで犬猫の大規模な健康被害が発生し、日本国内にも輸入されていたことが判明します。 販売業者の自主回収によりかろうじて実害は出なかったものの、この事件を契機とし、国内で販売されるペットフードそのものを規制する法律が無いことへの不安が、にわかに高まりました。そこで誕生したのが、2009 年6 月1 日より施行された愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)です。この法律により、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されるなど、さまざまな取り決めが導入されました。
※4残留農薬等に関するポジティブリスト制度について
食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。
残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を行っています。